第一条
この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、
もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
第二条
この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって
当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により
実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
第一条
この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、
もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
第二条
この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって
当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により
実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
この投稿は 2008 年 10 月 3 日 金曜日 4:59 PM に 未分類 カテゴリーに公開されました。 この投稿へのコメントは RSS 2.0 フィードで購読することができます。 現在コメント、トラックバックともに受け付けておりません。
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