近年のストーカー被害の多発や平成11年に発生した桶川ストーカー事件がきっかけとなって、
平成12年11月に「ストーカー行為等の規制等に関する法律」、いわゆるストーカー規正法が施行されました。
「つきまとい等の行為」や「ストーカー行為」から身を守るための法律です。
「つきまとい等の行為」とは、つきまとい・待ち伏せ・押し掛け、監視していると告げる行為、
面会・交際の要求、乱暴な言動、連続した電話・FAX・しつこい無言電話、汚物や動物の死体などの送付、
名誉を傷つけるなどの行為をいいます。
また、この法律は、同一の者に対し「つきまとい等」を反復してすることを「ストーカー行為」と規定し、
「ストーカー行為」を行った者に対する罰則を設けています。
つきまとい等をされたら、すぐにあなたの自宅の最寄りの警察署・警察本部にご相談ください。
あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警察本部長等が警告することができます。
さらに、警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を行うことができます。
禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
また、あなたが「ストーカー行為」の被害に遭っている場合には、あなたが告訴して、警察に検挙を求めることができます
(告訴しなければ検挙することはできません)。「ストーカー行為」の罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
これらの他にも警察は、あなたからの申出により、被害を自ら防止するための措置や次の援助を行うものとされています。
被害がより深刻になる前に自宅の最寄りの警察署・警察本部にご相談ください。