2008 年 10 月 のアーカイブ

ストーカー規制法について

2008 年 10 月 3 日 金曜日

近年のストーカー被害の多発や平成11年に発生した桶川ストーカー事件がきっかけとなって、
平成12年11月に「ストーカー行為等の規制等に関する法律」、いわゆるストーカー規正法が施行されました。
「つきまとい等の行為」や「ストーカー行為」から身を守るための法律です。

「つきまとい等の行為」とは、つきまとい・待ち伏せ・押し掛け、監視していると告げる行為、
面会・交際の要求、乱暴な言動、連続した電話・FAX・しつこい無言電話、汚物や動物の死体などの送付、
名誉を傷つけるなどの行為をいいます。

また、この法律は、同一の者に対し「つきまとい等」を反復してすることを「ストーカー行為」と規定し、
「ストーカー行為」を行った者に対する罰則を設けています。

つきまとい等をされたら、すぐにあなたの自宅の最寄りの警察署・警察本部にご相談ください。
あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警察本部長等が警告することができます。

さらに、警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を行うことができます。
禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

また、あなたが「ストーカー行為」の被害に遭っている場合には、あなたが告訴して、警察に検挙を求めることができます
(告訴しなければ検挙することはできません)。「ストーカー行為」の罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

これらの他にも警察は、あなたからの申出により、被害を自ら防止するための措置や次の援助を行うものとされています。
被害がより深刻になる前に自宅の最寄りの警察署・警察本部にご相談ください。

探偵業法とは

2008 年 10 月 3 日 金曜日

第一条
この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、
もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

第二条
この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって
当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により
実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

主な仕事内容

2008 年 10 月 3 日 金曜日
  • 浮気調査
  • 結婚調査結婚調査
  • 素行調査素行調査
  • 企業調査企業調査
  • 行方調査行方調査
  • 証拠蒐集証拠蒐集
  • 盗聴発見盗聴発見
  • 番号調査番号調査
  • 資産調査資産調査
  • 犯罪調査犯罪調査
  • 身上調査身上調査
  • 警護護衛護衛警護

探偵は、様々な調査を受理できますが、差別問題に関しては一切受理できません。
また、探偵は事実を明確に掴み、ご依頼者に報告する事が義務ですので、別れさせ
工作などの偽工作や違法調査の依頼はお受けできません。

探偵の権限

2008 年 10 月 3 日 金曜日

探偵の権限

探偵(たんてい、私立探偵)は、民間人の持ちうる権利の範囲内で業務を行わなければならず、武器の携帯は認められていません。

探偵は、素行・浮気調査、人探し調査、企業からの調査依頼が主です。
ストーカー対策など法的措置が必要な場合には、探偵は警察と連携して対策を進めることもあります。

探偵業法において、探偵(私立探偵)には正当業務行為が適用され、
探偵は合法的に尾行調査をできる民間人(法人)となっています。